食品容器・包装に関する世界各国の法的要求があります。

日本政府は、農水産物・食品輸出を2030年までに5兆円達成を目標に掲げました。関連ビジネスが拡大するにつれて、貴社が海外の関連法規へ対応する機会も増えることが予想されます。 テンダーラビングケアサービスでは、海外の食品衛生法向け各種試験・コンサルティングを提供し、輸出拡大の機会を確実に掴むお手伝いをいたします。

欧州食品接触材規則 Regulation (EC)No.1935/2004

●欧州連合 (EU)

EC No.1935/2004:基本的な要求事項 健康に危害を及ぼす、食品に変化をもたらす、食品の官能特性 (味、匂い)を変えるような成分の移動があってはならない。

・その他素材別の整合規格

[プラスチック] (EU) No.10/2011

[アクティブおよびインテリジェント素材] (EC) NO.450/2009

[セラミック] 2005/31/EG

[再生セルロース] 2007/42/EG

[ニス・コーティング材] (EC) NO.1895/2005

●米国 FDA

米国における食品と医薬品の安全に関する管轄当局は、食品医薬品局 (Food and Drug Administration: FDA)です。 食品接触材は、食品接触物質 (Food Contact Substance: FCS)と規定され、連邦規則集 (Code of Federal Regulation: CFR)の21条「食品および医薬品」Part170~199において、食品添加物の定義、安全性評価、承認申請、食品添加物リスト等の具体的な規則が定められています。

●中国

食品安全法

・主な国家標準

GB4806.1-2016 一般安全要件

GB4806.6-2016 プラスチック樹脂

GB4806.7-2016 プラスチック材料及び製品

各種溶出試験・材質試験

官能試験 (味・匂いの移行)

色堅牢度試験 (Colour fastness to food stimulant)

総移行量試験 (Global Migration)

特定移行量試験 (Specific Migration)

含有量試験 (Content test)

海外食品接触材要求は、日本の食品衛生法 (厚生省告示370号)試験よりも複雑な構成で、日本の検査機関では対応できない場合も多いです。 テンダーラビングでは、海外ネットワークを活用し、お客様に以下のサービスをご提供できます。

  • 各国食品接触材法規調査
  • 海外ラボでの各種溶出試験アレンジメント
  • DoCサポート

欧州食品接触材規則適合確認までの流れ

01
食品接触部位・素材の確認
接触している、また接触が合理的に予見できる部位の素材は? 包丁の場合・・・刃、ねじ、ボルスター、ハンドルパーツは? 樹脂、合金、紙 ステンレスのグレードは何? などの素材情報。
02
適用法規・規格の確認
整合規格 プラスチック規則EU No.10/2011やセラミックに関する指令 2005/31/ECなどのスコープ内かどうか? さらにEU加盟国の国内要求が存在し、スコープ内かどうか?
03
分析試験項目の確認
欧州FCM試験は日本の食品衛生法試験のように、共通の項目だけ試験を行うかたちではなく、製品の仕様に即した試験を、事業者の責任で決定する必要があります。 広範にわたる要求項目の中から製品に求められる試験を漏れなく且つ的確に選択するには、海外法規に精通したスキルと経験が求められます。 海外分析機関のエキスパートによる、適用試験項目確認のサポートをいたします。
04
試験実施 フィードバック
溶出試験の疑似溶媒・温度・時間条件の選択によっても、結果は異なります。 不適合の場合は結果の検証と再試験へのアレンジをお行います。
05
DoC 適合宣言書の作成
欧州FCMは自己宣言です。DoC 適合宣言書の作成が必須です。 必要事項を盛り込んだDoC作成の支援をいたします。