食品容器・包装に関する世界各国の法的要求があります。
日本政府は、農水産物・食品輸出を2030年までに5兆円達成を目標に掲げました。関連ビジネスが拡大するにつれて、貴社が海外の関連法規へ対応する機会も増えることが予想されます。海外認証PROでは、海外の食品衛生法向け各種試験・コンサルティングを提供し、輸出拡大の機会を確実に掴むお手伝いをいたします。
欧州食品接触材規則 Regulation (EC)No.1935/2004
●欧州連合 (EU)
EC No.1935/2004:基本的な要求事項 健康に危害を及ぼす、食品に変化をもたらす、食品の官能特性 (味、匂い)を変えるような成分の移動があってはならない。
・その他素材別の整合規格
[プラスチック] (EU) No.10/2011
[アクティブおよびインテリジェント素材] (EC) NO.450/2009
[セラミック] 2005/31/EG
[再生セルロース] 2007/42/EG
[ニス・コーティング材] (EC) NO.1895/2005
●米国 FDA
米国における食品と医薬品の安全に関する管轄当局は、食品医薬品局 (Food and Drug Administration: FDA)です。 食品接触材は、食品接触物質 (Food Contact Substance: FCS)と規定され、連邦規則集 (Code of Federal Regulation: CFR)の21条「食品および医薬品」Part170~199において、食品添加物の定義、安全性評価、承認申請、食品添加物リスト等の具体的な規則が定められています。
●中国
食品安全法
・主な国家標準
GB4806.1-2016 一般安全要件
GB4806.6-2016 プラスチック樹脂
GB4806.7-2016 プラスチック材料及び製品
各種溶出試験・材質試験
官能試験 (味・匂いの移行)
色堅牢度試験 (Colour fastness to food stimulant)
総移行量試験 (Global Migration)
特定移行量試験 (Specific Migration)
含有量試験 (Content test)
海外食品接触材要求は、日本の食品衛生法 (厚生省告示370号)試験よりも複雑な構成で、日本の検査機関では対応できない場合も多いです。海外認証PROでは、海外ネットワークを活用し、お客様に以下のサービスをご提供できます。
- 各国食品接触材法規調査
- 海外ラボでの各種溶出試験アレンジメント
- EU適合宣言書(DoC/Declaration of Conformity)編纂サポート
欧州食品接触材規則適合確認までの流れ
必要事項を盛り込んだEU適合宣言書(DoC/Declaration of Conformity)の編纂を支援いたします。