RoHS指令の本質は、製造者のコスト軽減の目的で各サプライヤーからの証明書類を揃えることで、個々の製品分析実施による確認に代わり適合手順が踏めるという点で、実は文書作成が主要な作業と言えます。
それゆえ、いかに文書の品質を確保し、漏れなくRoHS指令の要求事項を満たした技術文書を編纂するため、本書では指令で求められている技術文書の構成内容について「RoHS指令技術文書の 解説書」にて分かりやすく説明いたします。無料でダウンロードできますのでご覧ください。


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改正RoHS2指令 10物質試験

対象物質
しきい値 [ppm]

カドミウム (Cd)
100

鉛 (Pb)

水銀 (Hg)

六価クロム (Cr6+)

ポリ臭化ビフェニル (PBBs)

ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDEs)
1,000

フタル酸ビス (2-エチルヘキシル) (DEHP)

フタル酸ブチルベンジル (BBP)

フタル酸ジブチル (DBP)

フタル酸ジイソブチル (DIBP)

ISO/IEC17025認定試験所

ISO/IEC17025 (試験所認定)取得、海外ラボでの試験を、リーズナブル、スピーディーにサポートいたします。

  • 試験料金が割安な海外試験機関での試験
  • お急ぎにも対応いたします
  • 製品一括試験のお見積りにも対応いたします
  • サンプルの海外発送が難しいお客様のために、弊社が代わって発送いたします。 (送料・手数料別途申し受けます。)

DoC (適合宣言書)、TD (技術文書)作成サポート

改正RoHS2指令では、整合規格EN IEC63000:2018に従って技術文書と適合宣言書の作成が必要となります。 テンダーラビングでは、整合規格の要求事項をご説明しながら、お客様の文書作成をお手伝いいたします。

  • 体制構築支援 材料・サプライヤリスク評価の指導
  • RoHS概要セミナー・トレーニング
  • DoC編纂
  • 規制情報アップデート

REACH SVHCスクリーニング試験

SVHC (Substances of Very High Concern)高懸念物質 欧州REACH規則 附属書ⅩⅣ(認可対象物質)収載の候補になる物質です。認可対象物質の候補リストという意味でCandidate List (候補リスト)と呼ばれることもあります。

  • SVHCの成形品事業者に係る法的義務

①登録の義務 – SVHCの物質が意図的に放出され、かつ、成形品中のその物質が1年当たり合計1トンを超えて存在する場合は、自ら欧州化学品庁(ECHA)へ技術一式文書を提出し登録する。

②届出の義務 -SVHCが0.1重量%を超えて存在し、かつ、成形品中のその物質が1年当たり合計1トンを超えて存在する場合は、欧州化学品庁への届出が必要。 ただし、その物質がその用途のために既に登録されている場合には、届出の必要なし。

③情報伝達の義務 SVHCを0.1重量%超えて含む成形品の供給業者は、成形品を安全に使用するための情報を川下ユーザーに提供する。 消費者から要求があった場合、同様の情報を45日以内に提供する。

  • 認可対象候補物質は2008年に14物質が公表され、その後も半年ごとに新規物質がリストに追加されています。

2022年1月17日現在、第26次SVHC 4エントリー追加を経て、合計223物質がSVHCとなっています。

SCIPデータベース

WFD : Waste Framework Directive 欧州廃棄物枠組み指令の下で要求される、成形品に対するSVHCのデータベースの仕組みです。 欧州化学物質庁 (ECHA)は、2021年1月5日から、EU市場へ0.1重量%を超える濃度でSVHCを含有する成形品を上市する企業に対し、これらの成形品に関する情報をECHAが管理するSCIPデータベースに登録することを義務としました。

通常これら200物質を超える分析試験はたいへん高額となります。 テンダーラビングでは、費用の割安な海外ラボでのSVHCスクリーニング分析試験をお客様に代わりアレンジいたします。