コラム

機械規則(2023/1230/EU)が正式リリース

2023年6月29日に正式にEuropeanCommissionから機械規則(2023/1230/EU)がリリースされました。
原文:機械規則(2023/1230/EU)

 

大きな変更転としては、現行の機械指令(2006/42/EC)ではカバーしきれていない昨今の技術(AI(Artificial Inteligence)やサイバーセキュリティ(サイバーレジレンス)への対応、インターネット販売)など、多くの問題に対処するために要求内容の追加、その他のCEマーキング要求指令との整合化を章立て変更されました。

また、今回の機械規則(2023/1230/EU)へ移行した目的は、機械指令(2006/42/EC)に変わった2009年12月29日以降の技術の進歩に現行機械指令(2006/42/EC)の内容が追いついておらず、昨今の技術(AI(Artificial Inteligence)やサイバーセキュリティ(サイバーレジレンス)への対応、インターネット販売など)に対しての矛盾(ふさわしくないこと、不都合なこと、曖昧なこと)や、市場の監視が一定でないなど、様々な問題を改善することが大きな目的です。

これによって、昨今の技術(AI(Artificial Inteligence)やサイバーセキュリティ(サイバーレジレンス)への対応、インターネット販売など)が基となるリスク(脅威)や問題に対処できることになります。

 

【対象範囲】

大型建設機械・産業機械・産業生産ライン・消費者向け機械製品、産業用ロボット・製造用3Dプリンター・その他機械類

 

【移行期間】

完全移行は2027年1月14日(42か月/約3年半)となります。

現行の機械指令(2006/42/EC)は2027年1月14日をもって失効となりますので、それまでに試験評価レポートやDoC(CE適合宣言書)・TCF(技術ファイル)などの見直しをおこなう必要があります。

また、機械規則(2023/1230/EU)を読んでいくと第54条「発効と適用」とういう記載があります。
どういう内容か簡潔に言いますと各条項によって適用開始日が異なります。
通常あまり見られない珍しいケースですので個別に詳細な確認が必要となります。

 

以下、原文。(英文版と翻訳版)


Article 54

Entry into force and application
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication
in the Official Journal of the European Union.
It shall apply from 14 January 2027.
However, the following Articles shall apply from the following dates:

(a)Articles 26 to 42 from 14 January 2024;
(b)Article 50(1) from 14 October 2023;
(c)Article 6(7) and Articles 48 and 52 from 13 July 2023;
(d)Article 6(2) to (6), (8) and (11) and Articles 47 and 53(3) from 14 July 2024.


第54条

発効および適用について
本規則は、欧州連合官報に掲載された翌日から20日目に発効します。
本規則は2027年1月14日から適用される。
ただし、以下の条文は以下の日付から適用される:

(a)第26条から第42条までは2024年1月14日から;
(b)第50条第1項は2023年10月14日から;
(c)第6条第7項、第48条および第52条は2023年7月13日から;
(d)第6条第2項から第6項まで、第8項および第11項、ならびに第47条および第53条第3項は2024年7月14日から。


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