【サービス案内】
CRA:欧州サイバーレジリエンスアクト報告義務が2026年9月に開始されます。

9月11日より適用される第14条『脆弱性および重大インシデントの報告義務』に向けて、産業機械メーカー・電子機器メーカーなど各社は社内体制の整備を進めています。
「当社の製品はインターネットに接続しない」
「過去にCEマークを宣言した製品はあるけど今は販売していない」
これらもCRAの対象になる可能性があることをご存知でしょうか。
この【無料診断】では、5個の質問に答えるだけで
CRAでまず何をすべきかが明確になります。
■診断スタート■
下記の質問に、下記の3つから回答してください。
(a)すでに取り組んでいる
(b)取り組むべきとは思うが、まだ何もできていない
(c)取り組む予定がない
① CRAの対象製品は、EU市場に供給されるデジタル要素を含む製品(Products with Digital Elements, PDE)が対象になります。ネットワークに繋がなくてもUSBポートがある、無線機能があるなどの製品も対象になりますが、貴社の製品はCRAの対策を行っていますか。
② 適用対象となるのは、製造業者、輸入業者、販売業者の三者ですが、通知義務を負うことになるのは製造業者のみです。製造業者とは、デジタル製品を自らまたは委託して設計・開発・製造し、自らの名称・商標で(有償・収益化目的・無償を問わず)市場に供給する自然人・法人をいいます(CRA第3条13項)。エンドユーザーや委託元、または委託先と連携してCRAの対策を行っていますか。
③ 2027年12月以前にEU市場に供給された既存製品にも2026年9月11日から報告義務が適用されます(CRA第69条3項)。欧州連合サイバーセキュリティ庁:ENISAが整備を進めている、ENISAインシデント報告義務ガイドラインに従って、貴社の誰が、いつ、どこへ報告するのか、体制はできていますか。
④ CRA違反時には、最大1,500万ユーロまたは全世界年間売上高の2.5%のいずれか高い額の制裁金が科される可能性があります(CRA第64条2項)。また、CRA非適合製品はCEマークを表示できず、EU市場で販売不可・リコールとなる場合があるため、技術部や品質保証部だけでなく、法務部や購買部との連携が必要不可欠です。社内での情報共有や勉強会は実施されていますか。
⑤ EU域内に書面で委任した認定代理人(Authorized Representative)を選任する義務があります(第18条)。代理人は、対象製品のTCF:技術文書とDoC:適合宣言書の保管、当局からの情報提供要請への対応、不適合製品への是正措置対応が求められます。今まで販売代理店にAR代行をしていた場合でも、再度対応内容の確認が必要となりますが実施できていますか。
■診断結果■
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CRAにも前向きに取り組み、重要な要点も掴んでいるあなたには、海外認証PROのコーディネーターによる無料相談を2時間分プレゼントします。最新規格の確認や、DoC・TCFのチェックなど、詳しくは海外認証PROコーディネーターよりご案内いたします。
(a) が1~4個のあなたは、【CRA報告義務1dayトレーニング】がおすすめ。
CRAにある程度取り組んでいるあなたには、9月11日適用の報告義務に向けた具体的なトレーニングがぴったりです。このトレーニングにはSBOMの考え方やリスクアセスメントに関する情報も盛り込んでいます。
(b) が1~5個のあなたは、【CRA基礎勉強会】がおすすめ。
やるべきことが見えてきたあなたには、CRAの概要やこれから何をすべきかが理解できる勉強会がぴったりです。半日間で専門用語も理解でき、アレルギー反応があった関連部署の方もスムーズに取り組みやすくなります。この勉強会を受講することで、不安に思っている部分が明確になり、やるべきこととやらなくていいことが整理できるようになります。
(c) が1~5個のあなたは、海外認証PROがCEマーキングしている既存製品の対策や今後の対応を、貴社の状況を考慮しながらご提案いたします。無料相談にていつでもご相談ください。
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2027年12月の全面適用を待ってから準備を始めるのでは遅くなります。
また、CRA違反の罰則は主に行政制裁金で、最大で全世界売上高の2.5%または1,500万ユーロのいずれか高い方が科されます。
ケースによっては市場からの撤去やリコールにつながり、大きな損失だけでなく、企業ブランドのイメージ低下にもつながるリスクがあります。
わたしたち「海外認証PRO」が提供するCRA対策支援は、
CEマーキングや各国認証の支援を16年行ってきた経験をもとに
ものづくりの現場に寄り添ったリアリティのある手段で、
実際に手を動かす皆さんといっしょに体制構築していくプランを提供します。
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